プレス声明 駐日キューバ大使館

キューバ連帯

 プレス声明
駐日キューバ大使館、
2021年7月23日

 キューバは、「拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取り扱い又は、刑罰に関する条約」、また「強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約」の加盟国であり、これらの条約に定められた原則を順守している。
 キューバにおいて、人々は、キューバ共和国憲法第51条に規定されているように、強制失踪、拷問、残虐、非人道的または品位を傷つける取り扱いや刑罰を受けることはない。  キューバにおいては、行方不明者はいない。最近社会的秩序が乱れた時にも、その他の時にも、何らかの理由で他のいかなる人に対して行われた処置においても、行方不明者はいなかった。
 また、何らかの理由で逮捕された人々が連行される秘密の施設はなく、その家族や友人は、所在する留置場を知っている。
 警察署に連行された人すべてにたいし、最初に行うことは、肉筆で登録簿に記入することである。それは、すべての警察施設で共有される自動記録に組み込まれる。この記録によって、国内のどこでも、逮捕された人の居場所を知ることが保証される。
 最近のケースでは、すべての家族は、彼らの家族が留置されている場所を知っており、その場所を訪問し、個人衛生用品や特定の薬を所持品として引き渡している。すなわち、人の所在に関する情報は、合法性を留意する機関としての共和国監査庁監督下の諸機関によって確立され、監査可能なものとなっている。
 被逮捕者のうち、1つのグループが既に釈放されているのは、犯罪行為への参加していないことが確認されたからであり、他のグループは、予防措置として逮捕されているのではない。準備段階において、一時的な拘留という予防措置で告発されたものがいる。
 7月11日の事件に続いて逮捕されたすべての人は、憲法第95条に従い、法的支援を受ける権利に従って弁護士を任命するか、弁護士一名が任命される。逮捕者が、弁護士をつけるかどうかは、彼ら自身の選択である。
 7月11日の事件以降の逮捕者の架空のリスト、あるいは行方不明者の架空のリストは、これらのデータが欠如しており、信頼性に欠けるものである。これらのリストに記載されているもののなかには、逮捕されたり、当局により取り調べを受けなかったものもいる。あるいは、この事件にまったく参加したこともないものもいる。
 7月12日以降、暴動に関連する行為によって、63人が共和国監査庁を訪問した。彼らのその苦情や申し立ては失踪に関連しているのではなく、知人の逮捕に関する詳細を知る関心から訪問したものである。いずれの場合も、共和国監査庁を訪問したものは、逮捕された知人の所在場所を教えられている。
 共和国監査庁は、透明性の一環として、7月11日と12日に発生した事件から生じる法的問題についての一般的な不同意について5つの苦情を調査していると報告している。問題は、これらのいずれのケースでも、留置場所を知らないこと
から生じた苦情である。というのは、家族はこれらのデータを知っているか、被逮捕者が被っている横暴な取り扱いがないことを知っているからである。
 市民の不安を受け取るための共和国監査庁により制定された仕組みは、応対がよく、効果的である。例えば2020年には、共和国監査庁は、キューバ全国で12万9千人以上を応対した。2021年上半期に共和国監査庁が応対した住民は4万9千人を上回る。
 強制失踪と同様に、キューバでは拷問は禁止されている。革命の歴史はこれを証明しており、逮捕中の人々に対して暴力を行使することは治安組織の慣行にはない。
 キューバで施行されている法律は、留置場所における応対の規定も含め、拷問その他の残虐で、非人間的で、品位を傷つける扱いや刑罰からすべての人を守るために世界的に認められた基本的保証も含んでいる。
 法的な面で、市民が行う、告発、苦情、クレームが生じた場合、共和国監査庁は、自由権のはく奪を含め、それらを応対し、調査し、回答する義務がある。法律違反を警告する場合には、その犯された行為の重大性に応じ、これらの責任者は刑事責任を問われる。
 キューバでは、現在も将来も免責が行われることはなく、それを認める法律や規定もない。失踪者や拷問を受けた者はおらず、秩序組織の行動に何らかの不正常が生じるか場合、あるいは生じていた場合には、調査され、結果が公表され、違反が見つかった場合には、合法性を回復するための措置がとられる。

キューバ連帯

Posted by cuba